兄弟でもめない!住宅資金贈与のコツ

金利が下がる

住宅ローンと購入の問題

家を購入する際には金額がかなり大きいためローンを組むことがほとんどです。
現在、金利がどんどん下がっていることで、住宅ローンの金利も下がっています。
変動金利の場合には0.6%前後、固定金利でも1%を割ることもあり、住宅ローンを借りるなら今だという風潮も強いです。

しかし、マンションや一戸建てというのは購入額も大きいですし、購入したら一生そこに住む覚悟が必要です。
そのくらい大きな買い物ですし、覚悟が必要なものです。
そのため、金利が低いことだけでなく他にも多くのことを考える必要があります。

特に、住宅ローンを借りるならば返済がきちんとできるかを考える必要があります。
返済する金額を少しでも減らすためには借り入れる金額を減らすことが重要です。
そこで活用できそうな制度は積極的に活用したいものです。

非課税制度について

本来、1年で110万円を超える贈与があった場合には贈与税がかかってしまいますが、これを非課税にできる制度があります。
それが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」です。

該当するのは、平成27年1月1日~平成31年6月30日までに贈与を受けた方が、翌年3月15日までに、その資金を使って新築や増築をした方です。
これにあたる人は、住宅取得等資金のうち決められた額が非課税となり、納税の負担を軽減できます。
詳細は国税庁のサイトに記載されているため、確認してみましょう。

この制度があることで、範囲内の額であれば、贈与税がかからずに資金援助を受け取れるので、全額を住宅購入資金としてあてられます。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税利用時の注意点

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を受けるときに、気をつけるべきこととして兄弟間のトラブルがあります。
家を購入するというのは家族で同じタイミングになるとは限らないものです。
そのため、兄弟の片方がこの制度を活用して資金の援助を受けたことで不公平を感じることがあるのです。

住宅を購入しなかった方の兄弟が、遺産相続の際に住宅購入資金と同額の資産を受け取ろうとする際には相続税が発生して全く同じ金額を受け取ることができないこともあるのです。
そこで、同額の資産が渡せるように資産の調整をしておいたり、兄弟間での意見の統率も必要です。

また所有している住宅の土地が借地だった場合にも問題があります。
借地とは、第三者の土地を借りて住居を建てていることを指します。
そのため住宅は自分たちのものではあるものの、土地は他人の土地となり、家を勝手に売ったり処分したりすることができません。
それらを行うには一度土地主に許可を得る必要があり、この借地権によっては兄弟だけではなく土地主とのトラブルに発展してしまう可能性も高くなっています。

すんなり交渉できれば問題ありませんが、もしトラブルに発展した場合には借地権に詳しい不動産会社を通して交渉してもらうのがいいでしょう。
またそうした不動産会社であれば、借地権に関する買取査定なども行っています。
借地権を売りたい場合は、一度相談をして、いくらくらいになるのかを査定してもらってから兄弟でどの程度割り振りするのかというのを決めてみるとスムーズです。