遺言書を発見したら?種類と手続き

遺言書

遺言書はとても重要

近年、遺産相続をめぐっての争いが増えています。
このトラブルは、様々な金銭的な不安から加速傾向にあります。

遺産の相続、自分の遺骨やお墓、埋葬方法といったものの詳細を伝えるため、そして少しでも揉め事を減らすためにと最近では終活をしっかりと行うことが増えています。
特に、遺言書については正しいものを残さなければ、自分の意思通りにしてもらえないので、しっかりとその書類作成には勉強をして臨むべきです。

遺言書の種類

遺言書というのは公正証書遺言書という公証人による作成のものと、秘密証書遺言というご本人自身が作成をして承認をしてもらうタイプのもの、自分で簡単に作成する自筆証書遺言とがあります。
思い立った時にかけて、その費用がかからないものとして、自筆証書遺言書を選ぶ人が多いです。

自筆証書遺言には様々なルールがあり、作成についても開封についても注意が必要です。
まず、遺言書を作成するためには、本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、ワープロやテープは不可というルールがあり、これを違反していれば効力がなくなります。
また、遺言を発見しても、保管を頼まれていても、遺言書を勝手に開封ができず、家庭裁判所による検認が必要です。

この検認というのは、後日の偽装や改造を防止するためのもので、保存がきちんとされていたかの確認作業をするものです。
遺言書を見つけてすぐに開封すると、罰金が科せられる事もあるので注意が必要です。

検認の方法

検認は意外と面倒な作業で幾つかの手順を踏む必要があります。
まずは、遺言者の最後の住所のある場所、もしくは家庭裁判所まで出向き、申し立てを行います。

申し立ての際には遺言書、のほかにも書類が必要で、遺言書検認申立書と被相続人の誕生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本といったものが必要です。
この書類は各家庭裁判所で異なることがあるので、この他にも必要書類を要求されることもあります。
遺言書1通にたいして収入印紙が800円分必要で、それと別に申立人や相続人に審判期日通知書を送ってもらうための切手も必要です。

申し立てを行ったのち、家庭裁判所から審判期日通知が届きます。
この通知書は申立人と相続人に届きます。
ただ、通知が届いても必ず出頭する必要があるのではなく、出頭するかどうかはここの判断に任されていますし、全員が揃わなくても検認手続きはストップすることがありません。

審判期日に出頭すると、裁判官が遺言書を開封します。
開封の際には相続人らの話したことの記録を行うために書記官も同席します。

遺言書のコピーと検認調書が作成され、収入印紙150円を書記官に渡すと検認済み証明書が受領できます。
参加できなかった相続人にたいしては後日、検認済みのお知らせが郵送されます。

申し立てから検認済み証明書の受領までは1か月から1か月半がかかります。
この手続きが終わってから、やっと相続のための作業が始まります。

相続登記を行ったり、金融機関の名義変えまでを終わらせるのは、亡くなってから2か月はかかると考えておくべきです。
四十九日までに終わらせて、少しでも親族が顔をあわせる手間を省きたいと思う人は多いですが、なかなかそのスケジュールで進めるのは難しいのです。
もしも、少しでも早く終わらせたい、四十九日までに終わらせたい、という希望があれば遺言書を発見したらすぐに申し立てをすることしか方法はないのです。